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「改正空き家対策特別措置法」について

こんにちは!中国特殊(株)の解体・土木工事部門のSBグループ タナカです。

 

7月の線状降水帯による連日の大雨、本当に凄かったですね。

皆様のおうちや身の回りでは浸水被害・雨漏りなどありませんでしたでしょうか。

 

周南市の防災危機管理課から警報を知らせるメールが明け方まで頻繁に届き、この雨の中でも市民の安全の為にこうして頑張ってくれている人が居るのだと有難く感じました😸🌞

 

さて今回のブログは 6月7日の参院本会議で可決・成立した

空き家の管理強化や活用策を盛り込んだ「改正空き家対策特別措置法」についてです。

 

この法律案は、周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除去の更なる促進に加え、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から、空き家の有効活用や適切な管理を確保し、空き家対策を総合的に強化する為の物です。

 

今までは「特定空家」(周囲に悪影響を及ぼす空き家)に指定された場合、固定資産税の優遇措置(住宅用地特例で1/6等に減額されていたもの)が解除され税金が高くなるという仕組みでしたが、今後はその「特定空家」になる前の段階の「管理不全空家」でも市区町村が指導・勧告できるようになり、勧告を受けた物件は同じく固定資産税の優遇措置が解除されてしまうそうです。

 

簡単に用語の説明をします😸

 

特定空家…「倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態」

「著しく衛生上有害となる恐れがある状態」

「著しく景観を損なっている状態」

「放置することが不適切である状態」

の4項目のいずれかに該当する空き家のこと。認定するのは市町村です。

 

管理不全空家…放置すれば「特定空家」になる恐れがある空き家の事。

壁や窓の一部が割れたり、雑草が生い茂ったりしている住宅の事。

全国で少なくとも24万戸が当てはまるそうです。

 

特定空家に指定された場合、行政からの助言・指導、勧告、命令、代執行が順を追って行われるそうで、「勧告」を受けると固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、更に命令に従わなかった場合は罰金も科せられてしまうそうです。

 

そうなってしまったら本当に大変です🙀

なるべくそのような事態を避ける為にも、誰も住まなくなった家は早めに新たな管理者に受け渡すか、解体して思い出と歴史をそこで閉じまっさらな土地にして未来へ受け渡すか、だと思います。

 

感謝を込めて適正に解体し、解体で発生する廃棄物をきちんと分別し適正に処分する事で、コンクリートや木材は再資源化され新たな建材に生まれ変わり、いずれまた誰かの為に新たな建築物の一部となります。

 

解体工事は壊して終わりではなく、次の未来へつなげていく再生の工事だと思っています。

 

周囲に悪影響を及ぼす危険な物と認定されてしまう前に、私達にお任せ下さい。

心を込めて、解体させて頂きます😸

 

 

それでは皆様、水分補給・塩分補給は良いですか?

本日もご安全に😸👉